容器リサイクル法の概略 市民研究員 山本 修巳 国内では一年間に家庭から排出される「ゴミ」の量は、大凡2005年度では、5,273万トン⇒東京 ドームの約142杯になります。1970年度に「産業廃棄物処理法」が制定され、1995年度に「容器包装 リサイクル法」「家電リサイクル法」「建設リサイクル法」「食品リサイクル法」「自動車リサイクル法」 等々が順次整備されてきて着実に成果は上げてきました。《法律の内容は各自で》勉強して下さい。 (1995年6月10日法律112号 第一章〜第九章) 【循環型社会形成推進基本法】が つまり 3R であり私達一人一人が“主役”となって居ます。 レジ袋・贈答品の箱や包装紙等、容器包装の使用量が、前年比50トン以上だった小売り業者に、 削減に向けた取り組み状況を国に報告することを義務付けられました。 「著しく不充分」と判断されると勧告や業者名の公表勧告を出しても命令し、それでも従わないと 罰金が科す。 2011/10/03年度は全国で3社が、会社名を公表され、罰金\50万円〜\100万円の罰金が課せられました。 我が 千里リサイクルプラザでも繰り返し使うことにより、「ゴミ」の排出量そのものを減らす取り組みが、重要と捉え、「エコイベント」「環境にいいお店」 PT等々は、早くから此のテーマに取り組み、地道な努力が“実”を結び、今年は対前年比8%の貸出件数も増えて、貸出容器の種類も確実に伸ばしておられ、10月28日には、全国3R推進全国大会in京都で、選ばれて発表するまでに至ってきました。買い物の時には、「マイバクや風呂敷等を持参する」更にレジ袋は、断る、等の呼びかけ運動も展開しております。 P7 11月に戻る TOPに戻る |